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個人の確定申告

不動産賃貸や事業(商売)をしていない方でも、

  • ・不動産や株式を売却した方
  • ・サラリーマンで副業のある方
  • ・2 か所以上から給料をもらっている方
  • ・年金収入がある方

は確定申告が必要となる場合があります。
>> 確定申告が必要な方

また、住宅ローン控除(年末調整で控除された場合は除く)や医療費控除、寄付金控除など税金の還付を受けるためには確定申告をしなければなりません。

個人の確定申告もご自身でやってみると計算、申告書への記入など案外と面倒なもの。。。まして年に1 回しかしないことなのでやり方を忘れてしまった。。。

そんなときは当事務所にお任せください!

全国対応電話、メール、FAX、郵送等で作業を進めていきます。当事務所へお越しいただいてもOK。訪問はいたしません。申告方法は税理士の代理送信による電子申告となります。
電子申告特別控除お客さまがご自身の電子証明書(市役所などで1,000 円程度で発行してもらえます)を取得していただければ、税理士の代理送信による電子申告であっても、5,000 円の電子証明書等特別控除を受けられます。(過去の確定申告で控除を受けた方を除く)
【料金(消費税込)】
基本料金10,500 円
追加料金
医療費控除2,100 円
+当事務所が集計する場合は、領収書1枚につき 52.5 円
住宅ローン控除初年度 5,250 円  2 年目以降 2,100 円
株式売却特定口座のみ  2,100 円
特定口座以外の売却 1 回につき 4,200 円
土地建物売却1 回の売却につき 52,500 円
2 か所以上から
の給与、年金
源泉徴収票1 枚につき 2,100 円

上記以外の料金は お問い合わせ ください。

確定申告が必要な方

サラリーマンなど給与所得のある方は、大部分は年末調整により所得税が精算されますので確定申告は不要ですが、下記の方は原則として確定申告が必要となります。

  1. 給与の収入金額が2,000 万円を超える方
  2. 給与を1 か所から受けていて、その給与所得、退職所得を除いた各種の所得金額の合計額が20 万円を超える方(いわゆる副業の利益が20 万円を超える方はこちらに該当します)
  3. 給与を2 か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20 万円を超える方(他の会社でアルバイト収入がある場合はこちらに該当します)
  4. 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・事務所などの賃貸料、機械・器具などの使用料などの支払いを受けた方
  5. 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
  6. 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないことになっている方

また公的年金等、年金収入のみの方でも、所得控除を差し引くと残額がある方は確定申告が必要となります。